
住宅宿泊管理業とは?
住宅宿泊管理業を営もうとする事業者様は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。無登録で住宅宿泊管理業を営んだ場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するという罰則規定があります。
そもそも住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から委託を受けて報酬を得て住宅宿泊管理業務(家主不在型の民泊の管理を請け負う)を行う事業のことです。家主不在型の住宅宿泊事業者様には原則、住宅宿泊管理業者へ住宅の管理を委託することが義務付けられています。住宅の管理の具体例として、近隣トラブル対応や住宅の清掃、名簿作成などが上げられます。

住宅宿泊管理業者の主な業務
- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
住宅宿泊管理業者登録の概要
- 登録を受けようとする者は、国土交通大臣への申請が必要。
- 登録は、5年ごとに更新が必要。
- 新規の登録申請には、登録免許税(1件9万円)が必要。
- 更新の登録申請には、登録手数料(紙申請の場合19,700円)の納付が必要。
登録手続きの流れ
自己申告の手順
登録要件を満たしていることを証明する書類を集めます。宅地建物取引士免許、マンション管理業、賃貸住宅管理業の登録を既に受けている場合には省略が可能になる書類もあります。
書類取得と並行して申請書を作成していきます。申請書の記入漏れや申請書特有の書き方など誤りが無いように注意しましょう。
紙申請の場合には管轄の地方整備局宛に郵送します。
申請が受理されてから登録が完了するまでの期間は約90日です。登録が完了すると住宅宿泊管理業の登録についての通知が届きます。
標識や従業員証明書の作成及は義務になります。その他、管理業者としての業務上の義務を確認しましょう。
申請書類の提出先
申請書類の提出先は、国土交通大臣(実際には管轄の地方整備局等へ提出)へ申請します。提出先を間違わない様に管轄の地方整備局をしっかりと調べておきましょう。
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登録要件と規定
住宅宿泊管理業者に求められる条件
「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」が条件になっています。これに該当していないと登録が受けられません。例えば宅建業免許を受けている事や、宅建士証と在籍していることがわかる書類などで証明します。また、後述致しますが宅建士等の資格をお持ちでなくても、登録実務講習を修了することにより要件を満たすことが出来ます。
登録手続きの書類
提出書類の種類と内容
申請書以外に以下の添付書類が必要になります。
| 添付書類(新規・更新ともに同じ) | ||
| 法人 | 定款又は寄付行為 | |
| 登記事項証明書 | ||
| 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 | ||
| 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 | ||
| 役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面 | ||
| 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 | ||
| 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | ||
| 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 | ||
| 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | ||
| 個人 | 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 | |
| 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 | ||
| 登録申請者の略歴を記載した書面 | ||
| 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | ||
| 財産に関する調書 | ||
| 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | ||
| 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 | ||
| 住民票の抄本 | ||
※これ以外にも場合により必要になる書類がありますので確認が必要です。
資格取得のための講習
住宅宿泊管理業登録をするためには、宅建士等の資格が無いと登録が出来ないと思われている方も多いと思います。しかしそういった資格が無くとも管理業登録を受けることができます。先述した「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」についての条文を確認してみましょう。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第九条 法第二十五条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれにも該当する者
イ 管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、次条から第九条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者でないこと。
ロ 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務に従事した期間が通算して二年以上である者でないこと。
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者でないこと。
二 住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者
第9条一のイで「登録実務講習」を修了した者とあります。つまりこの「登録実務講習」を修了した証明があれば宅建士等の資格は不要ということになります。
修了講習の内容
実務講習の内容は主催している団体によって違いますが、
主に
①動画視聴やテキストなどよる自主学習20時間
②対面講義やWEBによる実務講習7時間
③修了試験(1時間程度)
といった流れになります。
主な団体は以下になります。
「一般社団法人全国農協観光協会」
https://www.znk.or.jp/service/training/page_361.html
「一般社団法人民泊向上委員会」
https://minpaku-kojo.or.jp/implementation/
講習の受講方法
団体ホームページから申し込みを行います。講義については、対面、WEBなど団体により異なりますので確認が必要です。
行政書士鈴木侑事務所へのご依頼後の流れ・料金のご説明
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WEBでも面談が可能です。ご納得いただけましたらご依頼となります。
面談時に必要書類やその後の流れをお伝え致します。
弊所にて作成致します。公的書類は弊所でも取得が可能です。
登録申請についての費用等をお支払いいただきます。
弊所にて代理申請を行います。
申請書が受理されてから、登録が完了するまでの期間は約90日とされています。
報酬
| 新規申請 88,000円(税込み) |
| 更新申請 55,000円(税込み) |
実費
| 登録免許税 90,000円 |
| 更新手数料(紙申請) 19,700円 |
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事務所紹介

| 事務所名 行政書士鈴木侑事務所 | |
| 代表者名 行政書士 鈴木 侑 | |
| 所属 東京都行政書士会所属(登録番号 第23081924号) | |
| 事務所所在 地京都調布市布田4-19-1ライオンズプラザ調布204号室 |