「会社の情報を変更したけど、宅建業免許の手続きはどうすればいいの?」
「変更手続きをしないと、どうなるの?」
「自分で手続きするのは大変そう…行政書士に頼むべき?」
宅地建物取引業を営む皆様、会社の状況が変わるたびに、宅建業免許の変更手続きが必要になります。しかし、この手続き、意外と複雑で面倒…。放置すると、最悪の場合、業務停止や免許取り消しになる可能性も…。
この記事では、宅建業免許の変更手続きについて、必要書類から費用、注意点、そして行政書士への依頼のメリットまで、徹底的に解説します。
宅建業免許の変更とは? – 変更が必要なケースと放置のリスク
宅建業免許を取得した後、登録内容に変更が生じた場合、30日以内に変更届を提出する必要があります(宅建業法第9条)。この期限を過ぎてしまうと、様々なペナルティが発生する可能性があります。
変更が必要な主なケース
| 変更内容 | 具体例 |
|---|---|
| 商号(会社名)の変更 | 株式会社ABC不動産 → 株式会社XYZリアルエステート |
| 主たる事務所(本店)の所在地の変更 | 東京都千代田区 → 東京都港区 |
| 代表者や役員の変更 | 代表取締役の交代、取締役の就任・退任 |
| 政令で定める使用人(支店長など)の変更 | 支店長の交代 |
| 専任の宅地建物取引士の変更 | 専任の宅地建物取引士の交代、増員、減員 |
| 従たる事務所(支店・営業所)の設置・廃止 | 新しい支店の開設、既存支店の閉鎖 |
宅建業免許の変更手続きを放置するリスク
宅建業免許の変更手続きを放置した場合、大きく分けて4つのリスクがあります。
- 業務停止・免許取り消し:重大な変更を放置した場合、業務停止や免許取り消しになる可能性がある(宅建業法第65条、第66条)
- 罰金:50万円以下の罰金が科される可能性がある(宅建業法第83条)。
- 免許更新・免許換えができない: 変更届を怠ると、免許の更新や国土交通大臣免許への免許換えができなくなる場合がある
- 顧客からの信頼低下: 情報が古いままでは、顧客からの信頼を損ない、事業運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
宅建業免許の変更手続きは、会社の信頼を守り、事業を円滑に進めるために不可欠です。少しでも変更があったら、必ず手続きを行いましょう。
変更手続きの流れ – 電子申請と窓口申請、郵送、どれを選ぶ?
宅建業免許の変更手続きは、大きく分けて以下の3つの方法があります。注意点として、変更後30日を過ぎた場合は窓口申請のみ対応可能です。
- 電子申請(eMLIT)
- 窓口申請
- 郵送
この中で、電子申請(eMLIT)について詳しく紹介します。
1. 電子申請(eMLIT) – オンラインで完結できる
令和7年1月6日から、国土交通省の「eMLIT」を利用した電子申請が可能になりました。これにより、オンラインで手続きが完結できるため、時間と手間を大幅に削減できます。
電子申請(eMLIT)のメリット
- 24時間365日申請可能:いつでもどこでも手続きができます。
- ペーパーレス:書類の印刷や郵送が不要です。
窓口で申請するよりメリットが大きいので積極的に電子申請を活用していきましょう。
電子申請(eMLIT)の注意点
- GビズIDプライムアカウントの取得が必要
事前にGビズIDプライムアカウントを取得しておく必要があります。アカウント作成に時間がかかる場合があるため、早めに準備しておきましょう。 - 手数料の納付方法に注意
eMLITには手数料の納付機能がありません。当面の間は現金書留または窓口での支払いが必要です。 - 書類の修正に時間がかかる場合がある
書類不備があった場合の修正に時間がかかる場合があります。新規免許申請や免許換え申請など、修正事項が多くなりそうな場合は、窓口申請が推奨されます。
書類作成や修正の時間がなかなか取れない場合や、面倒な場合は行政書士に依頼することを検討しましょう。こういった作成や修正など、変更に関する全てを任せることができるため、正確かつ迅速に終わらせることができます。
電子申請の手順
- GビズIDプライムアカウントの取得する
https://gbiz-id.go.jp/top/のGビズIDを作成するからアカウントを作る - eMLITにログインする
・PCとマイナンバーカードが必要 - 申請情報の入力
- 必要書類の添付(PDF形式)
- 申請内容の確認・送信
- 手数料の納付(現金書留または窓口)
2. 窓口申請 – 確実・迅速な手続き
電子申請に不安がある場合や、迅速な手続きを希望する場合は、従来通り窓口での申請も可能です。
窓口申請のメリット
- 対面で相談できる:担当者に直接質問や相談ができます。
- 修正がスムーズ:書類不備があった場合、その場で修正できます。
これまで、この窓口で相談しながら変更手続きをすることが主流でした。担当者と書類の確認をしたり修正をしたり。電子申請と違い、間違いを指摘してもらうことができることが窓口申請の最も大きなメリットと言えます。
窓口申請の注意点
- 事前予約が必要な場合がある
窓口によっては、事前予約が必要な場合があります。事前に電話やウェブサイトで確認しましょう。 - 本人確認書類が必要
運転免許証やパスポート、宅地建物取引士証などの本人確認書類が必要です。 - 手数料は現金で納付
手数料は、現金で納付する必要があります。
窓口で申請する時の最大のストレスは待ち時間があること。場合によっては1時間以上待たされることも…。電子申請も窓口申請もそれぞれメリットデメリットがあるため、それぞれ適した申請をしましょう。
3. 郵送で申請
宅建業免許の変更手続きは郵送での申請も可能です。しかし、どちらかというと上級者向け。申請書類の不備があった場合、差し戻しになるため初めての人にはあまりおすすめしません。しかし、窓口に行かず待ち時間などのストレスがないメリットもあり検討したい方法の一つです。
郵送で申請するメリット
- 窓口申請と比べて待ち時間がない
- 会社で申請の準備ができるため柔軟に申請対応をすすめることができる
次に、郵送での申請に関する注意点を紹介します。
郵送で申請する注意点
- 書類の不備による差し戻しが発生した場合、最も時間がかかる
郵送で申請後、修正が発生した場合は他の申請方法と比べて最も時間がかかります。宅建業免許の変更手続きの場合、30日以内という期日があります。そのため、慣れていない場合はあまりおすすめできません。 - ヒューマンエラーが起きる可能性がある
書類作成から郵送まで専門家が以内状態で進めるため書類の不備や住所ミスなどヒューマンエラーが起きる可能性があります。
変更内容別!必要書類リスト – 抜け漏れなく準備しよう
変更届に必要な書類は、変更内容によって異なります。ここでは、主な変更ケースごとの必要書類を詳しく解説します。
【注意】 以下のリストは一般的なケースです。必ず、申請先の行政庁(都道府県庁または地方整備局)のウェブサイトや窓口で、最新の情報を確認してください。
もし、不安な場合は弊所にご相談頂ければ最新の情報をもとに最適な申請方法をご紹介致します。
商号(会社名)変更の場合
- 免許証の書き換えが必要なため宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書が必要です。
- その際、変更前の免許証を持参する必要があります。
主たる事務所(本店)の所在地変更の場合
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
- 新事務所(外観と内観それぞれ)の写真
- 新事務所の間取り図
- 賃貸契約書、使用承諾書など事務所を使用する権利に関する書面
代表者・役員変更の場合
- 新代表者・役員の身分証明書:本籍地の区市町村で発行される書類
- 法務局で取得できる新代表者・役員の登記されていないことの証明書
- 新代表者・役員の略歴書(各行政庁のウェブサイトからダウンロード可)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
政令使用人・専任の宅地建物取引士変更の場合
- 新任者の身分証明書:市区町村で発行される書類
- 法務局で取得できる新任者の登記されていないことの証明書
- 新任者の略歴書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- ※専任の宅地建物取引士の場合、身分証明書と登記されていないことの証明書は不要ですが、取引士資格登録簿変更登録申請が必要です。他県で申請をした場合、変更登録申請が受理されたことを確認できる控え、または写しが必要です。
従たる事務所(支店・営業所)の設置・廃止の場合
- 賃貸契約書、使用承諾書など 従たる事務所の所在地を示す書類
- 従たる事務所の専任の宅地建物取引士の、略歴書、誓約書
- 従たる事務所の写真(外観と内観)
- 従たる事務所の間取り図
その他の注意点
- 提出書類は原則として原本: コピーは不可です。
- 有効期限: 戸籍謄本や住民票など、有効期限がある書類に注意してください。
- 各行政庁の指示に従う: 必要書類や提出方法などは、各行政庁によって異なる場合があります。必ず事前に確認してください。
変更手続きにかかる費用 – 手数料とその他の費用
宅建業免許の変更手続きには、書類取得に関する費用が発生します。
- 戸籍謄本
- 略歴事項全部証明書
窓口やオンラインで費用が異なります。例えば、略式事項全部証明書に関しては以下のように費用が変わります。
- 窓口:600円
- オンラインで請求して郵送で受け取る場合:500円
- オンラインで請求して法務局で受け取る場合:480円
代表、役員、政令で定める使用人、専任の取引士の姓名変更には届出が必要!
宅建業の免許は代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引士の姓名が変更になった場合、以下の書類が必要です。事前に確認をして準備をしておきましょう。
代表者の姓名が変更になった場合
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
- 履歴事項全部証明書
- 免許証書換え交付申請書
- 免許証
役員の姓名になった場合
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
- 履歴事項全部証明書
政令で定める使用人、専任の取引士の姓名になった場合
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
- 戸籍謄本(専任の取引士の場合、姓名の確認できる「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の控え又は写しでも可)
行政書士に依頼するメリット・デメリット – 専門家の活用法
宅建業免許の変更手続きは、複雑で手間がかかる場合があります。そのため、専門家である行政書士に依頼することも有効な手段です。
宅建業免許の変更申請を行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼することで、煩雑な書類作成や各種手続きを全面的に代行してもらえます。
これにより、時間や労力を大幅に節約できます。さらに、行政書士は正確に手続きを進めるため、書類の不備による差し戻しといった事態を防げます。
また、行政庁とのやり取りも全て任せられるため、自身で対応する手間が省けるだけでなく、不安を感じることなく手続きを進められます。加えて、行政書士は常に最新の法改正情報を把握しているため、そもそも今回の変更で手続きが必要なのか、といった根本的な疑問に対しても、適切なアドバイスを受けることが可能です。
手続きに不安だったり、申請にかける時間がない場合は行政書士への依頼を検討することをおすすめします。
宅建業免許の変更手続きは行政書士鈴木侑事務所へ!
最後までご覧頂きありがとうございました。
宅建業免許の変更一つとっても行政庁とやりとりしたり必要書類が複数必要になるなど、本業が忙しい中でさらにこういった申請が増えるのはストレスですよね。
また、30日以内に申請しなければならないという期日指定があることもあります。
行政書士鈴木侑事務所にご依頼を頂ければ、スムーズに変更申請を終わらせることができます。
しかし、本当に変更届が必要か分からない場合もありますよね。
そういった時も気軽にご相談ください。
ちょっとした相談に関する料金は頂きません。
まずは、申請が必要かどうか、申請が必要な場合どのような申請が必要なのかを把握するための相談をお待ちしております。


