賃貸住宅管理業登録の手続き代行のご案内
POINT 1 賃貸住宅管理業登録
令和3年(2021年)6月に賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が施行され、管理する住宅戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年(2022年)6月までに国土交通大臣への登録が義務化されました。
この登録制度は、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、創設されました。
POINT 2 なぜ登録が必要か?

管理する住宅戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者の登録が義務化されたことにより、無登録で賃貸住宅管理業を営んだ場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとあり、重い罰則が科されます。事業者としてはその罰則を避けるためにも登録をする必要があります。
POINT 3 賃貸住宅管理業を登録するには?
賃貸住宅管理業の登録をするにあたりいくつかの義務があります。以下は登録の際の要件になります。
登録申請については申請書を作成し、必要添付書類と共に国土交通省(実際は管轄の地方整備局等)に対し提出します。
業務管理者の配置
営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置する必要があります。他の営業所・事務所との兼任は出来ません。業務管理者になれる人は以下のいずれかになります。
- 令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに登録した賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に移行講習を受講した者
- 管理業務に関し2年以上の実務経験を持ち、国土交通大臣の認める登録事業者による賃貸不動産経営管理士試験(登録試験)に合格し、賃貸不動産経営管理士の資格登録をしている者
- 管理業務に関し2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習(指定講習)を修了した者
管理業務に関する2年以上の実務経験については、「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の修了をもって代えることが出来ます。
財産の分別管理
事業者の固有の財産と入居者等から受領する金銭を分別する必要があります。
財産的基礎を有していること
財産的基礎を有していることを証明するためには以下のいずれかに該当する必要があります。
- 直近の事業年度における貸借対照表が債務超過の状態にないこと
- 直近2期の事業年度の損益計算書において、2期連続で当期純利益が計上されていること
- 直近の事業年度の貸借対照表が債務超過の状態にあった場合、負債の部から、役員からの借入金を控除することにより、資産の額が負債の額を上回ること
上記の要件に該当しない場合でも財産的基礎を有していることを証明する方法はあります。
POINT 4 行政書士に依頼するメリット

そもそも賃貸住宅管理業登録申請の代行は行政書士の独占業務になりますので、行政書士以外の代行業者が報酬を得て手続の代行を行うことは行政書士法違反にあたり、処罰の対象になります。
専門家である行政書士に依頼するメリットは、早く正確に申請を行えることはもちろんですが、ご依頼者様の不要な時間や手間を減らすことです。
役所への申請手続は専門家に任せて、その時間を有意義に使って下さい。
POINT 5 手続の流れ
面談(聞き取り)

まずは面談にてヒアリングをさせていただき、要件を満たしているかどうか、どうすれば要件を満たせるかの確認も致します。お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。
書類収集・作成

ヒアリングした内容をもとに、申請書の作成、登録要件を満たしていることを証明する書類を作成します。
書類の提出

書類が完成しましたら、書類を提出いたします。
登録

申請が受理されてから登録までの期間は約90日です。
営業開始

以上が全て完了しましたら、いよいよ営業が開始となります。
POINT6 当事務所の料金
| 当事務所報酬(新規) | 88,000円(税込み) |
| 当事務所報酬(更新) | 66,000円(税込み) |
| 登録免許税(新規) | 90,000円 |
| 申請手数料(更新) (紙申請) | 18,700円 |
業務対応地域(建設業、宅建業、住宅宿泊管理業、賃貸住宅管理業)
- 東京都全域
- 埼玉県全域
- 千葉県全域
- 神奈川県全域
POINT 1 賃貸住宅管理業登録
令和3年(2021年)6月に賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が施行され、管理する住宅戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年(2022年)6月までに国土交通大臣への登録が義務化されました。
この登録制度は、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、創設されました。
POINT 2 なぜ登録が必要か?

管理する住宅戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者の登録が義務化されたことにより、無登録で賃貸住宅管理業を営んだ場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとあり、重い罰則が科されます。事業者としてはその罰則を避けるためにも登録をする必要があります。
POINT 3 賃貸住宅管理業を登録するには?
賃貸住宅管理業の登録をするにあたりいくつかの義務があります。以下は登録の際の要件になります。
登録申請については申請書を作成し、必要添付書類と共に国土交通省(実際は管轄の地方整備局等)に対し提出します。
業務管理者の配置
営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置する必要があります。他の営業所・事務所との兼任は出来ません。業務管理者になれる人は以下のいずれかになります。
- 令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに登録した賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に移行講習を受講した者
- 管理業務に関し2年以上の実務経験を持ち、国土交通大臣の認める登録事業者による賃貸不動産経営管理士試験(登録試験)に合格し、賃貸不動産経営管理士の資格登録をしている者
- 管理業務に関し2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習(指定講習)を修了した者
管理業務に関する2年以上の実務経験については、「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の修了をもって代えることが出来ます。
財産の分別管理
事業者の固有の財産と入居者等から受領する金銭を分別する必要があります。
財産的基礎を有していること
財産的基礎を有していることを証明するためには以下のいずれかに該当する必要があります。
- 直近の事業年度における貸借対照表が債務超過の状態にないこと
- 直近2期の事業年度の損益計算書において、2期連続で当期純利益が計上されていること
- 直近の事業年度の貸借対照表が債務超過の状態にあった場合、負債の部から、役員からの借入金を控除することにより、資産の額が負債の額を上回ること
上記の要件に該当しない場合でも財産的基礎を有していることを証明する方法はあります。
POINT 4 行政書士に依頼するメリット

そもそも賃貸住宅管理業登録申請の代行は行政書士の独占業務になりますので、行政書士以外の代行業者が報酬を得て手続の代行を行うことは行政書士法違反にあたり、処罰の対象になります。
専門家である行政書士に依頼するメリットは、早く正確に申請を行えることはもちろんですが、ご依頼者様の不要な時間や手間を減らすことです。
役所への申請手続は専門家に任せて、その時間を有意義に使って下さい。
POINT 5 手続の流れ
面談(聞き取り)

まずは面談にてヒアリングをさせていただき、要件を満たしているか、どうすれば要件を満たせるかの確認も致します。お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。
書類収集・作成

ヒアリングした内容をもとに、申請書の作成、登録要件を満たしていることを証明する書類を作成します。
書類の提出

書類が完成しましたら、書類を提出いたします。
登録

申請が受理されてから登録までの期間は約90日です。
営業開始

以上が全て完了しましたら、いよいよ営業が開始となります。
POINT6 当事務所の料金
| 当事務所報酬(新規) | 88,000円(税込み) |
| 当事務所報酬(更新) | 66,000円(税込み) |
| 登録免許税(新規) | 90,000円 |
| 申請手数料(更新) (紙申請) | 18,700円 |
業務対応地域(建設業、宅建業、住宅宿泊管理業、賃貸住宅管理業)
- 東京都全域
- 埼玉県全域
- 千葉県全域
- 神奈川県全域

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
10:30~19:30(土日、祝日を除く)

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
10:30~19:30(土日、祝日を除く)