住宅宿泊管理業登録の手続き代行のご案内
POINT 1 住宅宿泊管理業登録について
住宅宿泊管理業とは住宅宿泊事業者(民泊オーナー)から、民泊の管理を請け負う業者です。
基本的に家主不在型の住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者へ住宅の管理を委託することが義務となっています。
(住宅宿泊管理業務の委託)
第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
POINT 2 なぜ登録が必要か?

住宅宿泊事業法で定められていますが、もし登録をせずに住宅宿泊管理業の業務を行うと、罰則規定により1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されるか、その両方が課せられます。(法第72条1項)
POINT 3 住宅宿泊管理業を登録するには?
まず住宅宿泊業者の登録ができる人は、 以下のいずれかになります。
【個人の場合】
- 登録実務講習修了者
- 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務に2年以上従事した者
- 住宅の取引または管理に関する契約実務を伴う業務に2年以上従事した者
- 宅地建物取引士の登録を受けている者
- 管理業務主任者の登録を受けている者
- 賃貸不動産経営管理士の登録を受けている者
【法人】
- 個人で登録するための要件をみたすものを従事者としてする法人
- 宅地建物取引士の登録を受けている法人
- 管理業務主任者の登録を受けている法人
- マンション管理業者の登録を受けている法人
- 賃貸住宅管理業者の登録を受けている法人
申請先ですが、国土交通省(実際は管轄の地方整備局等)に対し、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて提出する必要があります。
POINT 4 行政書士に依頼するメリット

そもそも住宅宿泊管理業登録申請の代行は行政書士の独占業務になりますので、行政書士以外の代行業者が報酬を得て手続の代行を行うことは行政書士法違反にあたり、処罰の対象になります。
専門家である行政書士に依頼するメリットは、早く正確に申請を行えることはもちろんですが、ご依頼者様の不要な時間や手間を減らすことです。
役所への申請手続は専門家に任せて、その時間を有意義に使って下さい。
POINT 5 手続の流れ
面談(聞き取り)

まずは面談にてヒアリングをさせていただきます。お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。
書類収集・作成

ヒアリングした内容をもとに、申請書の作成、登録要件を満たしていることを証明する書類を作成します。
書類の提出

書類が完成しましたら、書類を提出いたします。
登録

必要な期間は、申請してから約90日です。
営業開始

以上が全て完了しましたら、いよいよ営業が開始となります。
POINT6 当事務所の料金
| 当事務所報酬(新規) | 88,000円(税込み) |
| 当事務所報酬(更新) | 55,000円(税込み) |
| 登録免許税(新規) | 90,000円 |
| 申請手数料(更新) (紙申請) | 19,700円 |
業務対応地域(建設業、住宅宿泊管理業、賃貸住宅管理業、宅建業)
- 東京都全域
- 埼玉県全域
- 千葉県全域
- 神奈川県全域
POINT 1
住宅宿泊管理業登録について
住宅宿泊管理業とは住宅宿泊事業者(民泊オーナー)から、民泊の管理を請け負う業者です。
基本的に家主不在型の住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者へ住宅の管理を委託することが義務となっています。
(住宅宿泊管理業務の委託)
第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
POINT 2
なぜ登録が必要か?

住宅宿泊事業法で定められていますが、もし登録をせずに住宅宿泊管理業の業務を行うと、罰則規定により1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されるか、その両方が課せられます。(法第72条1項)
POINT 3
住宅宿泊管理業を登録するには?
まず住宅宿泊業者の登録ができる人は、
【個人の場合】
- 登録実務講習修了者
- 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務に2年以上従事した者
- 住宅の取引または管理に関する契約実務を伴う業務に2年以上従事した者
- 宅地建物取引士の登録を受けている者
- 管理業務主任者の登録を受けている者
- 賃貸不動産経営管理士の登録を受けている者
【法人】
- 個人で登録するための要件をみたすものを従事者としてする法人
- 宅地建物取引士の登録を受けている法人
- 管理業務主任者の登録を受けている法人
- マンション管理業者の登録を受けている法人
- 賃貸住宅管理業者の登録を受けている法人
申請先ですが、国土交通省(実際は管轄の地方整備局等)に対し、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて提出する必要があります。
POINT 4
行政書士に依頼するメリット

そもそも住宅宿泊管理業登録申請の代行は行政書士の独占業務になりますので、行政書士以外の代行業者が報酬を得て手続の代行を行うことは行政書士法違反にあたり、処罰の対象になります。
専門家である行政書士に依頼するメリットは、早く正確に申請を行えることはもちろんですが、ご依頼者様の不要な時間や手間を減らすことです。
役所への申請手続は専門家に任せて、その時間を有意義に使って下さい。
POINT 5
手続の流れ
面談(聞き取り)

まずは面談にてヒアリングをさせていただきます。お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。
書類収集・作成

ヒアリングした内容をもとに、申請書の作成、登録要件を満たしていることを証明する書類を作成します。
書類の提出

書類が完成しましたら、書類を提出いたします。
登録

必要な期間は、申請してから約90日です。
営業開始

以上が全て完了しましたら、いよいよ営業が開始となります。
POINT6
事務所の料金
| 当事務所報酬(新規) | 88,000円(税込み) |
| 当事務所報酬(更新) | 55,000円(税込み) |
| 申請手数料(新規) | 90,000円 |
| 申請手数料(更新) (紙申請) | 19,700円 |
業務対応地域(建設業、住宅宿泊管理業、賃貸住宅管理業、宅建業)
- 東京都全域
- 埼玉県全域
- 千葉県全域
- 神奈川県全域

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
10:30~19:30(土日、祝日を除く)

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