宅建業免許、住宅宿泊管理業登録などの不動産業の申請手続きは
行政書士鈴木侑事務所
宅建業免許、住宅宿泊管理業登録などの不動産業の申請手続きは
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申請業務には、ご自身だけで行うのは大変な作業が数多くあります。行政書士の申請代行を利用すると、この煩雑な作業をする必要がなくなり、本業にも専念できます。役所への申請代行は行政書士鈴木侑事務所に、安心してお任せ下さい。
業務内容

無免許で宅建業を行って見つかった場合「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」に処せられ、又はどちらも科されます。皆様の事業又はこれからされる事業が宅建業に該当するのかどうか迷ったら専門家にご相談下さい。面倒な申請を皆様に代わって行います。宅建業免許の継続には5年ごとの更新が必要です。

原則として家主不在型の住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者へ住宅の管理を委託することが義務となっています。今後も民泊オーナーが増えることが予想されますのでますます必要な事業といえます。登録をせずに住宅宿泊管理業を行った場合には罰則が科されますのでしっかり登録を行いましょう。住宅宿泊管理業登録の継続には5年ごとの更新が必要です。ご不安な場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

令和3年(2021年)6月に賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が施行され、管理する住宅戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年(2022年)6月までに国土交通大臣への登録が義務化されました。賃貸住宅管理業登録の継続には5年ごとの更新が必要です。
申請業務には、ご自身だけで行うのは大変な作業が数多くあります。行政書士の申請代行を利用すると、この煩雑な作業をする必要がなくなり、本業にも専念できます。役所への申請代行は行政書士鈴木侑事務所に、安心してお任せ下さい。
業務内容

無免許で宅建業を行って見つかった場合「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」に処せられ、又はどちらも科されます。皆様の事業又はこれからされる事業が宅建業に該当するのかどうか迷ったら専門家にご相談下さい。面倒な申請を皆様に代わって行います。宅建業免許の継続には5年ごとの更新が必要です。

基本的に家主不在型の住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者へ住宅の管理を委託することが義務となっています。今後も民泊オーナーが増えることが予想されますのでますます必要な事業といえます。登録をせずに住宅宿泊管理業を行った場合には罰則が科されますのでしっかり登録を行いましょう。住宅宿泊管理業登録の継続には5年ごとの更新が必要です。ご不安な場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

令和3年(2021年)6月に賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が施行され、管理する住宅戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年(2022年)6月までに国土交通大臣への登録が義務化されました。賃貸住宅管理業登録の継続には5年ごとの更新が必要です。